おかげさまで創業30年 中四国・関西400法人を企業保険でサポート
サクラ通信 2018年第2号です。 自社株の納税猶予制度が発表されて半年。 これでもう相続税対策は不要、、、 そう思っていませんか? --- 通常、自社株以外にも相続財産があります。 自宅、土地、現金、有価証券、ゴルフ会員権。 これらに応じて相続税が発生します。 そのため、納税猶予制度を利用するにあたり 自社株評価額をできるだけ下げてから利用す るのが得策です。 企業保険を活用した役員退職金支給を行い、 老後資金も踏まえて、効率よい相続対策を 行っていきましょう。お気軽にご相談下さい。