法人の事業紹介

役員退職金とその活用例

損金算入時の注意事項

従業員の退職金同様、役員退職金も損金算入することが認められていますが、金額が高額であるため、下記の条件等が必要となります。役員退職金を損金算入する場合、事前に顧問税理士様にご確認願います。

  1. 役員退職金規定を作成すること
  2. 株主総会の承認を得ること (議事録必要)
  3. 役員退職金を実際に支払うこと
  4. 代表取締役の場合、代表取締役の業務から引退すること
  5. 代表取締役の場合、登記を取締役に変更すること
  6. 代表取締役の場合、報酬月額を1/2未満に引き下げること

役員退職金の活用例