企業の意思決定は株主総会で決められ、特に重要な決定は特別決議で決められます。そのため、事業承継では後継者に特別決議で決定を行える発行済完全議決権株式総数の2/3以上(67%以上)の株式を移転する必要があります。
株式を移転せず、単に後継者を代表取締役に就任させた場合、後継者は特別決議を行える議決権を有しません。この場合、会社経営に批判的な株主が会社経営に口を出してきても何ら対策が打てません。後継者に株式を移転してはじめて事業承継が完了します。
株主総会の決議
通常決議 : 出席株主の過半数の賛成が必要
特別決議 : 出席株主の2/3以上の賛成が必要