法人の事業紹介

経営者の事業承継対策

金庫株活用例

金庫株を用いた相続税納税資金確保例

先代経営者が自社株式を保有したまま死亡し、後継者が相続したとします。しかし、先代経営者の財産は自宅・土地・自社株式といった換金性の低い財産が中心で、相続税の納税資金が確保されていませんでした。

このような時、役立つのが金庫株です。
後継者は相続した自社株式の一部を自社に買い取らせて金庫株とし、自社から現金を受け取ります。この現金により後継者は相続税の納税を行うことができます。

※平成16年度税制改正により、相続又は遺贈により財産を取得して相続税を課税された人が3年10ヶ月以内に取得した自社株式を自社に譲渡した場合、みなし配当課税(総合課税)ではなく、譲渡所得課税(分離課税)となり、課税が20%に抑えられます。

相続対策の基礎知識